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NO.85197
公然わいせつ罪について
2009/02/02 14:21:34
ケロットさん 男性 21歳
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悩み:
昨日「行列のできる法律相談所」を見ていました。
罪になるのかならないのかわからないものの特集をしていました。

そこで問題となっていたのは
女性のいわゆる見せパン見せブラは罪になるのか ということでした。
判決は下着の中身を出していないのでわいせつには当たらない とのことでした。
そう考えると男性は例えば海などで上半身裸でいるとわいせつ罪になるのでしょうか?
ならないとしたらどういう理由になるのか興味があります。


もうひとつだけ思ったことを書きます。
よくテレビで大家族スペシャルがやっていますが、
そこで男児女児の風呂場のシーンがありますが、男児女児ともに下半身にモザイクがかかっていないことがあります。
あれは公然わいせつ罪には当たらないのでしょうか?


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返信一覧
ケロットさん
2009/02/02 21:09:07
男性 21歳
ロディさん
2009/02/02 20:09:00
男性 32歳
ケロットさん
2009/02/02 15:49:42
男性 21歳
T−MACさん
2009/02/02 15:13:19
男性 30歳

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