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NO.77730
これは詐欺罪になりますか?
2008/11/12 11:59:53
きいさん 男性 25歳
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悩み:
詐欺と言うと相手を騙し、錯誤させ財物などの
お金を交付させると成立しますが
では、例えばお金を払い愛人契約をしている
女性に対してお金を払う意思なく
行為をして結果お金を払わない場合は
どうなるのでしょうか?
一度女性にお金を払い、女性がシャワーに
行っている間に抜き取るのは窃盗だと思いますが
民事では、不法原因給付というのがあるらしく
愛人契約というものは、公序良俗に反し無効だし
かつ、女性側からもお金を請求することは出来ないとされます。
だとすると女性の体は財物ではないですが
男性側としたら、2項詐欺として
財産上不法な利益を得たとなるのでしょうか?
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返信一覧
きいさん
2008/11/14 19:40:59
男性 25歳
あきさん
2008/11/13 23:55:24
男性 40歳
きいさん
2008/11/13 23:36:04
男性 25歳
あきさん
2008/11/13 22:18:07
男性 40歳
きいさん
2008/11/13 19:36:52
男性 25歳
缶ビールさん
2008/11/13 14:17:00
男性 28歳
あき 追伸さん
2008/11/12 18:43:17
男性 40歳
あきさん
2008/11/12 18:16:33
男性 40歳
きいさん
2008/11/12 17:48:52
男性 25歳
缶ビールさん
2008/11/12 13:46:19
男性 28歳
ぴよりさん
2008/11/12 12:25:34
女性 27歳
あきさん
2008/11/12 12:25:28
男性 40歳
みかさん
2008/11/12 12:14:06
女性 26歳

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