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NO.170374
DV(ドメスティックバイオレンス)冤罪被害について。
2013/09/03 02:41:40
NO.冤罪さん 男性 99歳
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悩み:
の日本では配偶者の浮気とDVが、離婚の際に裁判で有利になる条件の代表だ。
相手の癖や体臭など比較的些細な欠点が嫌になって別れたくなった様な場合、理由を裁判所でそのまま主張しても我がままとして裁定が不利になり易い。
相手の浮気やDVがあれば比較的容易に別れられるが、浮気については相手がしてくれないと口実として使えない。その点DVはでっち上げが容易だ。
DVの基準がどんどん緩和され、最近では「誰が食わしてやっているんだ」という発言すらDVとされるようになった。事実認定より「安全が第一」 と言う事はシェルター収容前に警察や裁判所などでDVを確認していないのか。
それならDV被害が虚偽の可能性もあり、裁判はおろか警察取調べすらない段階で加害者や被害者と呼ぶのは妙だ。DV加害者どころか容疑者ですらない。
「被害者が逃げてきているという事実が、DVの明確な証拠」という話に至っては一体何の根拠があるのか理解に苦しむ。


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返信一覧
ねかまさん
2013/09/03 23:06:11
女性 14歳
匿名さん
2013/09/03 09:28:36
女性 40歳

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