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NO.154819
親が死ぬとわかった時、子供の義務と手続きについて
2012/02/12 22:14:25
くり抹茶さん 女性 38歳
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悩み:
親戚から父が入院したと連絡が来て、余命3ヶ月くらいだとわかりました。
父とはもう19年以上、会っていません。母は私と一緒に住んでいますが、離婚はしていません。ただ、何度も離婚届けを父に送っていたけれど、離婚してもらえなかったそうです。
父は生活保護を受けています。
生活保護を受ける時に遠い別の県に住んでいる私に、生活保護課から父の援助はできるか、できないかの申請の紙が来て、できないと申請しました。
父の入院費については、生活保護から出してもらえるようです。
問題なのは、父が住んでいる家を立ち退くように大家さんに言われています。
そして、その家が仕事場にもなっていて、ゴミ(産業廃棄物)がたくさんあります。それを処分して片付けなければなりません。家の保証人にはなっていません。(たぶん、親戚が保証人になっていると思います。)
子供である私は、親の代わりに、家財道具や、ゴミ(産業廃棄物)を処分しなくてはいけないのでしょうか?
まだ、父は生きています。
生活保護課の人は、家財道具や、ゴミ(産業廃棄物)の処分料は、家族、親戚(父の兄弟)に払ってもらうしかないと言われました。
本当に子供である私が支払わなければならないのでしょうか?
処分料などで、相当な金額になりそうです。その金額を払うには借金をしないと払えないかもしれません。
子供である私が払わなかったら、親戚に支払いの請求が行くことになります。
親戚には、親なのだから、最後の処分料などは出すようにと言われています。
払わなくてはいけないんでしょうか?
生活保護などでどうにかならないんでしょうか?
お金に余裕がないのでどうしたらいいでしょうか?
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