疑問・質問
NO.96059
●離婚、親権問題に詳しい方
2009/06/11 00:37:26
・湖慧さん
女性 30歳
への返信
NO.476988
●・シロさん
2009/06/12 23:32:05
男性 18歳
コメント:
人事訴訟法では
子が『15才以上』である場合は
親権者の指定の裁判をするに当たって
その子の『陳述』を聞かなければなりませんと規定されてはいますが
6歳の子供の意思がまるっきり考慮されないというのも
裁判官の価値観、認識などにより左右されるとこも多いでしょう
6歳といえば一般的にどちらについていきたいかなどは
判断できる年齢です
深い認識状態ではないとはいえ
まあ、こちらの意見が正しいとも言えないし
相談者さんも終了されているので
これ以上はいいませんが

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