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NO.93603
器物損壊罪について
2009/05/11 15:12:50
けんちゃん さん 男性 50歳
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NO.462882
H"さん
2009/05/11 19:10:21
男性 99歳
コメント:
器物破損罪は・・・
基本は「親告罪」だから、被害者が告訴をしないと起訴する事が出来ないので、一刻も早く「専門家」に依頼して被害者との和解を図る事を勧める。

どれ位の余罪が在るのかにも依ると思うが、当然「実刑」もあるから・・・

しかし、何が原因で「そんな犯行」を起こしたのかの原因を究明しないと「庇うばかりでは、問題解決には結び付かない」と思うが・・・


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