その他の悩み
NO.93603
●器物損壊罪について
2009/05/11 15:12:50
・けんちゃん さん
男性 50歳
への返信
NO.462882
●・H"さん
2009/05/11 19:10:21
男性 99歳
コメント:
器物破損罪は・・・
基本は「親告罪」だから、被害者が告訴をしないと起訴する事が出来ないので、一刻も早く「専門家」に依頼して被害者との和解を図る事を勧める。
どれ位の余罪が在るのかにも依ると思うが、当然「実刑」もあるから・・・
しかし、何が原因で「そんな犯行」を起こしたのかの原因を究明しないと「庇うばかりでは、問題解決には結び付かない」と思うが・・・

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