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NO.93603
器物損壊罪について
2009/05/11 15:12:50
けんちゃん さん 男性 50歳
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NO.462865
雪だるまさん
2009/05/11 18:32:38
男性 36歳
コメント:
法律上三年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています、初犯なら裁判で執行猶予が付くと思われますので少年院や刑務所送りは無いでしょうが、全科は付くはずです。
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