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NO.9293
隣のパブ スナックの
2006/05/20 23:33:03
けんさん 男性 27歳
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NO.48606
ジャガーさん
2006/05/21 11:41:51
男性 36歳
コメント:
風営法による営業許可を得ていれば、直に違法性がある訳ではない。ただし、地域によっては、迷惑防止条例の類により、一定以上の騒音について禁止規定がある。これをもとに訴えるのがひとつ。騒音差止の民事調停等、裁判所を利用した話合いがひとつ。もし、騒音により耳鳴りや頭痛等の「傷害」を負った場合には、傷害罪で告訴する手もある。合わせて民事でも、損害賠償で争う。これが一番効く。この例で有名な事件が、奈良の「引越ヲバサン」ね。引越〜引越〜さっさと引越シバクゾ!の事件。被害者は頭痛等に悩まされた。結局、民事での賠償請求でも勝ち、刑事では実刑になって、今日もヲ勤め中。目には…なんてあまり変な事考えず、法律で闘うのが吉。
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