パソコンの悩み
NO.92289
●架空請求?
2009/04/25 18:20:25
・太一さん
男性 20歳
への返信
NO.456034
●・T−MACさん
2009/04/25 22:53:44
男性 30歳
コメント:
>三年前に、興味本位でアダルトサイトのネットサーフィンを〜
17でアダルトサイト観ていいと思ってんですか?
>画像を見ただけで支払い義務は生じるのでしょうか?
契約とは、双方の合意により成立するものです(特定商取引法)
業者は、契約に先立って利用者に 『有料であること』 および契約内容を認識させ、本人確認が出来る個人情報を入力させ、なおかつ申し込み内容を再確認・訂正・キャンセルするための 【画面】を用意しなければなりません。(電子消費者契約法)
画像を見る前に、上記の手続きを全て踏んでなければ、あなたに支払い義務はありません。
てかネットの掲示板で見知らぬ人に質問するより
リアルで消費者センターとかの専門家の人に教えてもらいなさい
何でもネットでお手軽に知識を得ようなんて考えてると痛い目を見ますよ。
説教臭くてすみませんが
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