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NO.91095
名誉起訴の基準って?
2009/04/10 19:31:01
マリさん 女性 39歳
への返信

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NO.450278
ケンシロウさん
2009/04/11 06:40:54
男性 35歳
コメント:
随分と無知な回答者がいるようだが、知らぬが仏とはまさにこの事。著作権といっても何種類もありどの権限を侵害されたかにより様々です。分けてみると上演権、演奏権、公衆送信権、口述権、展示権、上映権、領布権、貸与権、著作隣接権、設定出版権、etcと多岐にわたり権利がある。そして当該要件である著作権、著作人格権の侵害。これらの侵害は三年以下の懲役刑と三百万円以下の刑事罰が科せられる。
メールについても証拠能力はあり例を出せば、事実、不倫による損害賠償訴訟で言った言わないが問題となるケースが多々ある。このような場合、比較的容易な携帯電話のメールであっても前後の脈絡から偽造が疑わしいなどの事情がなければ、単なる口頭のやりとりを後に書面にするより、はるかに証拠の価値は高いとされている。
先述した著作権侵害についてはネット上のトラブルであるため、プロバイダ責任法制限法により厳しく規制されてます。早速、今日にでも弁護士さんと連絡をとり特定電気通信役務提供者の損害賠償責任について相談してみて下さい。心配しなくても大丈夫なんですよ。法律はあなたの味方です。不法行為は厳しく処罰されます。万が一にも相談が通らない等の不遇がありましたら再度このスレに書き込んで下さい。
しかし、ぐったり侍の一通ならただの会話には腹抱えて笑いました。
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