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NO.91095
名誉起訴の基準って?
2009/04/10 19:31:01
マリさん 女性 39歳
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NO.450037
ケンシロウさん
2009/04/10 20:30:58
男性 35歳
コメント:
他人を誹謗中傷する行為の事を名誉棄損、又は侮辱罪という。ネット上の掲示板等で他人の事につき公然と事実を適示したり、事実を適示しなくとも他人を侮辱した場合、該当します。氏名(フルネーム)、住所、勤務先等、個人を特定できる書き込み、氏名の場合はフルネームで名字だけの場合は特定不能になる。
あなたの場合、投稿内容を第三者的立場の人物が閲覧し指摘されたとの事。この場合、著作権侵害で相手方に対し損害賠償請求が可能になると思われます。該当すると思われるのは著作権の侵害、著作人格権の侵害。このような掲示板は匿名性に守られ、通常であれば誰であるか全くわからない性質があります。しかし稀にそういうケースが起きると聞きます。IDナンバーがありますね?相談者、回答者の双方に投稿した時点で著作権が付与されるのです。また匿名性の特徴である虚像についても法は保護する方向性があります。著作権法112条
また、名誉棄損、侮辱罪についても投稿内容を第三者が閲覧し複数の人物が事実を公然に告知した場合、社会的信用を没落させた行為となり併せて損害賠償請求が可能。いずれにしろ気持ちのいい事ではないので早めに弁護士さんに相談する事です。
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