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NO.8970
残業について
2006/05/15 22:33:26
キキさん 女性 23歳
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NO.46832
ジャガーさん
2006/05/16 06:49:14
男性 36歳
コメント:
労基法の立場から言えば、残業は、残業代払うだけではアウト。労組か過半数労働者の代表と協定を結んでないとアウト(労基・36)。有名な「36協定」ね。定時を決める意味は、この36協定との関係から重要視される。定時があってこそ、時間外労働(割増の残業代)の概念が発生する。定時と言っても、事業所単位ではなく、いわゆるシフトと言う、各労働者単位の定時も、存在する。残業は、基本的には、「緊急・臨時的」なものであり、定例化すべき性質のものではない。定例的な残業の発生する位の仕事量があるなら、残業ではなく雇用増加で対応すべきである。有名なのが「枚方版ワークシェアリング」。大阪府枚方市では、役所の残業を減少させ、その分の人件費で、市民を臨時職員に雇用し、ワークシェアと雇用拡大に成功している。こうした、残業減少→雇用拡大の流れが定着できたら、失業率低下と、残業問題、過労氏が、一度に解決する。また、残業代を定例化してしまう事により、無駄な人件費がかかっている事から、残業しない事が、会社の利益増大に貢献している事も、忘れてはならない。ただ、残業代を生活費に織込んでる人も多いから、早く仕事が終わると困るヤシも多い。残業しないと恨まれる訳だな。
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