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NO.89296
ミラさん 見てたら返事下さい!
2009/03/21 20:49:54
みなみさん 女性 31歳
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NO.447683
ミラさん
2009/04/05 22:28:10
男性 35歳
コメント:
離婚の場合は‥行政書士、弁護士に依頼して養育費の「強制執行認諾条項」の調書を作成した方が良いので。


これがあれば一々裁判しなくても養育費の請求はできるので。

まぁ‥旦那の場合は自営業なので、収支が妻に分からないようにする可能性は高いので、今のうちに旦那の収入を把握しておくべきだねぇ。


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