指名して相談
NO.89296
●ミラさん 見てたら返事下さい!
2009/03/21 20:49:54
・みなみさん
女性 31歳
への返信
NO.447683
●・ミラさん
2009/04/05 22:28:10
男性 35歳
コメント:
離婚の場合は‥行政書士、弁護士に依頼して養育費の「強制執行認諾条項」の調書を作成した方が良いので。
これがあれば一々裁判しなくても養育費の請求はできるので。
まぁ‥旦那の場合は自営業なので、収支が妻に分からないようにする可能性は高いので、今のうちに旦那の収入を把握しておくべきだねぇ。

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