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NO.88766
法律
2009/03/15 09:20:13
宮さん 女性 20歳
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NO.438739
黒さん
2009/03/16 12:36:53
男性 19歳
コメント:
細かい説明を省くと、
私文書偽造罪になる可能性があります。
私文書偽造の場合、権利又は義務、事実証明に関するものを保護していますが、判例では、指名手配犯が嘘の名前や住所などを履歴書に
書いて会社先に提出したことに関して
私文書偽造罪を認めています。
この場合も、それらが実社会生活上に影響のある事実証明に・・・という
言い回しをしていることから、生活する上で
社会一般に対して影響を与える文書
そのカルテ作成に嘘の名前や住所を記入することが
社会一般の信用を損なわれるかどうかで判断します。
また、そのカルテから一定の有償のサービスを受けられるとすれば
これも、相手を偽網し錯誤に陥れて
サービスという利益を得ているので
2項詐欺罪が成立する可能性はあります。
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