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NO.88085
無断駐車の罰金
2009/03/07 21:00:47
りささん 女性 25歳
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NO.435046
ぐったり侍さん
2009/03/07 21:36:34
男性 27歳
コメント:
>もしくは8ヶ月分の月額料金を請求できる。

できます。
ただし相手が「証拠が無い」などとごねてきた場合は
全額の請求に対しては法律的な手続きを踏むことになるので
写真やビデオなど日付つきで証拠等を用意する必要があります。
証人でも十分ですので、長期間にわたって無断借用していると認知されている第三者が居たほうが良いでしょう。

>罰金などは請求できない。

できません。
看板などではよくありますが、罰金というのはそもそも法律用語であり、
法の手続き上で発生するものです。
一般人が勝手に規定して取り上げることは出来ません。

よって、ここで行うべきは「損害賠償」になります。
月極である駐車場を無断で使用=その分の収益の損害+無断使用による管理の悪影響
ですから、これは常識の範囲内で請求すべきです。

大体、正規の駐車料金からその3倍前後が妥当かと思われます。
警察に届ける場合は、単なる相談ではなく、明確な「被害届け」として手続きを踏んだほうが良いでしょう。
また、今回の場合は車という犯人を特定できるものがあるのですから、
写真、ビデオ等に納めた上で、「犯人」を告訴する形にしたほうが良いかもしれません。

警察といっても、「警察官」は一般人です。法律出されると怖くなるのは換わりませんから、行政書士等に頼んで(数千円ですみます)書類をまとめておけば、すぐに動いてくれます。
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