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NO.87784
悩んでます
2009/03/04 02:14:29
ケムシさん 男性 14歳
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NO.433612
ぴえーるさん
2009/03/04 09:06:59
男性 28歳
コメント:
親権者の承諾無しに取り交わされた未成年者の契約は“未成年者契約の取消権”により、いつでも解約できますし、請求されても支払う必要もありません。
民法で未成年者は契約を取り交わす事の出来ない無能力者として守られてるんですよ^^

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