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NO.85366
税金
2009/02/04 08:10:26
やまさん 男性 32歳
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NO.420581
つーさん
2009/02/07 18:30:21
女性 27歳
コメント:
そうですね…例えば個人事業主の下に雇われている場合は職場で源泉徴収しない場合があります(本来は義務ですが)でもやまさんの会社は法人でしょうし 何より毎月所得税を引かれているなら会社が申告をしないといけないと思います 所得税を引かれていなかったなら源泉徴収票が存在しなくて当然であったのですが… やまさんがおっしゃっている内容で判断しますと確かに着服も可能かと…一度会社のお仲間に確かめられてはいかがですか?あと異議申し立てが固まった際は管轄の労基へ電話をしてみると良いです 匿名として処理してくれますから(会社に居づらくなることもありませんしね)
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