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NO.84234
離婚調停
2009/01/22 22:10:05
まりん→ひーたさんさん 女性 29歳
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NO.422475
ミラさん
2009/02/11 21:50:57
男性 35歳
コメント:
いくら離婚に向けての別居中とはいえ‥別居中でも婚姻費用分担義務があり夫が勝手に児童手当てを使う事は許されないだろう。

婚姻費用分担義務とは日常生活における衣食住の費用、及び医療費‥勿論子供の養育費にも当てはまり夫の当然の義務である。

保育園料や進学にかかった費用を調停で話せば、調停員が夫に婚姻費用分担義務の事を説明して払うように伝えるだろう。

ひーたさん横やりしてごめんね。
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