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NO.82679
ミラさん
2009/01/05 19:52:29
希さん 女性 23歳
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NO.408554
通行人さん
2009/01/12 22:14:28
男性 99歳
コメント:
悪い。説明の仕方が不十分だった。婚姻費用分担請求権とは借金をした旦那にある。要するに借金した理由が生活費であった場合、返済義務は妻である貴女にも降り懸かる恐れがあるということ。つまり貰える、貰えないといったものでなく、借金を折半して〔返済〕していく義務を背負い込んでしまう。という懸念がある。という意味。
詳しくは民法760条に記載しているので書店での立ち読みだけでも、ある程度、把握出来るから。
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