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NO.8256
おこづかい
2006/05/05 23:03:32
ぷぅさん 女性 16歳
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NO.44627
ジャガーさん
2006/05/09 15:11:11
男性 36歳
コメント:
法律的な話として、未成年者は無能力者とされているんで、保護者・後見人等法定代理人の同意なしなら、職業につけない(民・823)。つまり、子供が勝手にバイトしても、保護者が労働契約を取消しできる事になる。履歴書には、保護者許可欄があるのも、この為。しかし、バイトしたら成績が下がるのか?かおりさんの様な成功例もある。金(授業料等)のありがたみがわかれば、かえって集中して勉強できるかも知れない。短期バイトの経験は、むしろ望ましい位。勉強との両立を前提に、バイトを親と話合う余地は、ありそうね。片方の親が反対しても、片方の許可で、バイト等可能。
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