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NO.82405
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2009/01/02 10:41:38
お先真っ暗さん 男性 38歳
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NO.403816
ミラさん
2009/01/02 21:58:41
男性 35歳
コメント:
どうやら父親には生前、愛人がいて遺言書もあるらしい。

他の人も書いているけど‥

法的には愛人や不倫関係などの公序良俗や倫理に反する違法な関係や契約を法は認めず保護しないので、愛人には相続権は発生しない。

が‥遺言書に愛人に全財産を贈ると書かれていた場合でも、遺留分として本妻や子供に相続する権利はある。

その相続争いをする前に本妻から愛人に対して‥相続する応分を慰謝料請求できるので相殺される可能性が高い。

因みに、余計な事だけど、貴方の事業の為に父親の残した財産を当てにしてると言うけど‥生前、父親は貴方の態度に何か察する事があったのでは。

相続できても残された本妻の生活の為や父親の供養の為に使った方が仏様になった父親も喜ぶと思うけどねぇ。



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