指名して相談
NO.82405
●ミラさん、ZERO、ぴの吉さん、ランプさん。お願いします。
2009/01/02 10:41:38
・お先真っ暗さん
男性 38歳
への返信
NO.403668
●・スケ★さん
2009/01/02 15:14:32
男性 35歳
コメント:
横入り失礼
遺言書があり『愛人に全財産を相続させる』旨のことが書かれていれば、包括遺贈となり全財産は女性が相続することになります。貴方にはマダム・ぴんくさんの言っている遺留分減殺請求をするしか無いものと思われます。
女性の子供は認知されていれば相続権があり、認知されてない場合でも死後三年間のうちに認知を求める裁判は可能。また、遺言書に書かれている場合でも有効。

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