指名して相談
NO.82405
●ミラさん、ZERO、ぴの吉さん、ランプさん。お願いします。
2009/01/02 10:41:38
・お先真っ暗さん
男性 38歳
への返信
NO.403644
●・マダム・ぴんくさん
2009/01/02 12:38:48
女性 39歳
コメント:
横レス失礼します。
主さんは、世襲相続人にあたるので、遺留分制度が適用になると思います。
たとえ遺言書が正式に認められる物だったとしても、遺留分制度は強行制度なので、3分の1くらいは、相続できるはずです。
皆さんがおっしゃるように、プロの方に相談なさって事を進めていったほうがよいと思います。

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