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NO.81790
離婚を決意
2008/12/26 11:38:42
美知子さん 女性 48歳
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NO.400595
ZEROさん
2008/12/26 22:40:37
男性 35歳
コメント:
条件を満たしていれば請求可能。分与でなく分割のことでしょう。多分‥

年金分割について、あまり詳しく無いんだけど、まあ‥知っている事だけでということで納得してもらいたい。


年金分割を行うには‥夫と事前に合意しているか、または裁判(調停含む)で分割に関する処分が決定されている事が前提になりますね。去年から施行されたものと今年の春?頃から施行されたものとがあり‥。


今年から施行されたものについては夫の被保険者期間中に、妻が第3被保険者(専業主婦のこと)であった期間の夫の厚生年金記録が、妻側の請求だけで夫婦双方に50%ずつ分割され報酬の決定を請求できる制度。つまり‥貴女が専業主婦である場合には今年から施行された年金分割制度にあてはまる‥ということになりますかね。去年から施行された年金分割制度は第1と第2被保険者、該当だと思われます。


ただ‥離婚時の年金分割については他にも細かい規定があるようなので、詳しく知りたい場合は社会保険事務所へ訪ねてみては。







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