夫婦の悩み
NO.81790
●離婚を決意
2008/12/26 11:38:42
・美知子さん
女性 48歳
への返信
NO.400348
●・ZEROさん
2008/12/26 12:14:57
男性 35歳
コメント:
金銭分与だと課税対象にはならないらしいけど‥不動産分与だと課税対象になる。夫には譲渡所得税が‥貴女には不動産取得税がかかると思う。
また‥分与されたものが不等に大きく差がある場合の差額や‥表現は悪くなるけども脱税目的での偽装を行った場合には全額が課税対象になる。この場合は贈与税として
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