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NO.81353
離婚調停について
2008/12/21 18:40:50
まりんさん 女性 29歳
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NO.406098
ミラさん
2009/01/08 01:33:51
男性 35歳
コメント:
再度言うけど‥

協議離婚にせよ、調停離婚にせよ‥お互いに離婚自体に合意でも、「離婚の条件」にお互いに納得してない時点に、一方的に離婚するからと言い、オマケに親権は渡さないとまで一方的に伝えて、離婚届けに署名しろとは社会通年上の常識を無視した行為であり全く通らない。

女ができたからと言うのも全く通らない。

女と別れたけど‥妻の貴女とは離婚するからと「離婚届け」に署名しろも通らない。

旦那と離婚でも‥離婚の条件である親権、監護権を貴女にする為にも調停を申し立てた方が良いので。
また、養育費も当然話し合い旦那が払う事になり‥
他の条件である‥財産分与とローンの話し合いも当然出てくるので、調停の場の於いてお互いに納得できる条件に話し合いができるので。

要するに、一方的な離婚は通らないので‥調停を申し立てれば、お互いに妥協する所はしてでも離婚の条件に納得できたなら、その時に調停離婚が成立するので。


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