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NO.81353
離婚調停について
2008/12/21 18:40:50
まりんさん 女性 29歳
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NO.404720
ひーたさん
2009/01/05 12:31:29
女性 24歳
コメント:
財産分与については、私もよく分からないので、
本に書いてある事を書かせて頂きますね。


『財産分与の対象になるのは「婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産すべて」になります。
代表的なものは
預貯金・不動産・株券など。
逆に婚姻前から持っていた預貯金や、結婚後でも自分の両親や親族から相続・贈与された預貯金や不動産は対象外となります。
夫婦が共働きで生活費などを分担し、それ以外の収入をそれぞれの名義にしていた場合も、対象外となります。

分与の割合は3割〜5割で、夫婦で決めます。

財産分与の手順としては、
?共有財産をすべて書き出し、把握する(通帳のコピーなどがあれば保存しておく)
?財産の総額を割り出す(不動産・車などのその時点での評価額を計算し、総額を割り出す)
?分与の割合・方法・手段を決める
?話し合いができない、話し合いがまとまらない場合は調停申し立てをする

不動産のローンが残っている場合、
それも財産分与の対象となります。
例えば夫名義のマンション(評価額2千万円)でローン(残額1千万円)も夫名義の場合で、
財産分与が5割の場合、
評価額からローン残額を引いた1千万円が対象となる。
つまり5百万円ずつ受け取る事となる。
売却して売却益が出れば、その売却益を分与する事となるが、
売却して売却損が出た場合には、
債務を引き継ぐ事となりますので注意が必要。

慰謝料と財産分与は本来別のものですが、
まとめて行う事もあります。
それが「慰謝料的財産分与」で、
慰謝料の取り決めがない場合などに、財産分与に含めて支払う事』だそうです☆
ですが、マリンさんの場合はもう少し話がややこしいですからね…。
国民年金・市県民税の未納分や、
連帯保証人などに関しては弁護士さんに相談しないと、
いくら本を読んだり調べたりしても、
分からないと思います…。

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