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NO.80869
男友達が母親を通して
2008/12/16 11:01:33
ゆうなさん 女性 21歳
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NO.396044
かなさん
2008/12/17 07:18:14
女性 25歳
コメント:
プロの意見です。


30万ぐらいの金額ならば「少額訴訟ができる」のであって、「普通訴訟にはならない」というわけではありませんよ。
また、万が一訴えられて貴女がどうしても返済できないと言うならば、30万ぐらいの金額でも財産処分にかかる場合がありますからご注意を。
民法の原則は、「借りたものは返す」ですし、あなたが「デートしてあげた」という意思で返済を求められないと確信してたならば、さらに不利な状況に追い込まれますよ。


テレビでの内容はあくまで細かい事例別に判断が変わってきます。
また失礼ながら、あなたのお友達は法律の本をうわべだけかじった程度かと…。

納得いかないなら、訴訟を受けてみてくださいね
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