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NO.80403
詐欺罪について僕は思う
2008/12/11 12:31:04
黄色さん 男性 25歳
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NO.393974
黄色さん
2008/12/13 15:23:02
男性 25歳
コメント:
ミラさんへ>ありがとうございます。
確かに法的運用では、債務不履行ということでもありますよね
それは、凄い分かります。
何度もしつこいですが付き合う過程で
相手が結婚をしたいと思うことを言われた場合です。
例えば近いうちに親に紹介されたいとか、結婚したいとか
そういうので貸して欲しいという場合を前提にしてです。
結婚を考えているなら、やはり肉体関係はあると
見られないですか?と思うのです。
要するに貸した本人がバカだけど。
これは、詐欺として運用できないかって事です。
債務不履行であるというのが一般的です。
それは自分でも大いに分かります。
返す意思があったというのは、内心的なもので
誰にも分かりませんが、そういう場合法律的には
客観面で判断しますよね。
本人は返すーそれが来月でも何でもけど返しもしないで
更に借金を申し込みお金を受け取るのは
おおまかで言えば、故意があるのではないかとも
見れると思うのです。
何故ならば返すと言っているのに返さないで
更に借り受けているという客観面があるからです。
ただ、思うのが今回の場合ですが
本人は返せないと思ってたと言っていましたが
返せない状態でお金を何度も借りるのは
詐欺罪の実行行為として評価できるのではないかと思うのです。
民事では?と思うかもしれませんが
実行行為そのものは客観的に判断されるものなので
返せない状態で借りるー結果、本人の財産に損害を与える
そして、返せない状態で借りるという故意があれば
構成要件該当性は満たされると思うのです。
でも、何て言うのかそういうので詐欺罪を運用できないなら
条文自体に免除規定をつけるなどしたらどうか?とも思うのです。

また長くなりましたが、付き合っている男女間での
こういった事例は、仰るとおり警察段階でも被害届は受理されないですね
ただ、付き合っていると言っててもそういう体の関係もないような
場合、これを男女問題で処理していいのか?とも思います
自己責任というのは分かりますが
詐欺は、本人にも落ち度がある事でありますが
例えば借用書などでも偽名を偽り有形偽造すれば
私文書偽造罪などになりえますが
本人が自己名義で住所などを偽造しても
無形偽造として偽造罪は成立しない事になります。
自己責任と言えばそうなのですが
自己責任をそのようにするならば刑法も
民法のように過失主義を原則としてするべきではないかと思います。
自己責任として言えば・・
こういう詐欺(刑法的ではないですが)関係は
加害者はおとがめなしで繰り返していますよね・・
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