その他の悩み
NO.80403
●詐欺罪について僕は思う
2008/12/11 12:31:04
・黄色さん
男性 25歳
への返信
NO.393496
●・黄色さん
2008/12/12 18:53:21
男性 25歳
コメント:
ぐったり侍さん>
しろくまさん>
どうもありがとうございます。
確かに仰る理論は分かります。
経験則から言うと、付き合っていた人がいた。
お金を貸した。それも定期的に
借用書を求めた。でも結婚するからということを言われた。
でも、結婚を考えているのに肉体関係も何もない
相手は、返すと言いながら1円も返さずに何度も借り入れを申し入れた。
行為者の主観の返すというのは、主観的なものですが
これは、内心的なものは分かりません、
僕の場合は、警察も介入しながら最後は
相手は、初めから返す意思がなかったと言いながらも
警察は詐欺罪を適用しませんでした。
もしこれが詐欺罪の構成要件に該当しないとするならば
どうかと思うのです。
犯罪は、実行行為ー結果ー因果関係という客観面と
故意、過失という主観面でありますが
構成要件と言うのは、形式的なものでありますので
客観的に定まる要素でもあります
ここでの故意は、構成要件的故意ですので
客観的に騙す意図というのが見れればいいわけですから
責任要素の内心的な故意ではあらず
返さずに貸して欲しいと結婚を言ってお金を借り入れ続けるのは
詐欺罪の実行行為と評価すべきだとも思います。
例えば正当防衛で人を殺してしまう場合も
人を殺すという構成要件的故意は認められます。
ただ、違法性が阻却されるという事で犯罪にならないだけです。
長々とあれですけど。
そもそもこれらの行為を構成要件該当性を否定してしまうのは
どうかと思うのです。
騙す意思がないというのであっても。
騙す意図という内心的事情は結局分からないとなると
客観的に判断するしかないわけです。
一般的にみて返してもいないのに返すと言って
お金を借りてはいけないという規範に直面し
それをあえて振り切り行為に出ることは
故意と評価すべきだと思います。
確かに債務不履行を詐欺罪で処罰するというのもどうかと
思いますし、刑法を適用するには慎重にするべきというのも
分かりますが、これを詐欺罪で処罰できないとなれば
判断に困りますね・・・
どうもありがとうございました。。
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