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NO.80403
詐欺罪について僕は思う
2008/12/11 12:31:04
黄色さん 男性 25歳
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NO.393091
黄色さん
2008/12/11 21:09:32
男性 25歳
コメント:
ポリさん、ゼロさんどうもです。
ええ、そうなんです。恋愛感情が入っているとしても
貸した本人が一番悪いわけですよね
結婚詐欺の事例もそうですよね
結婚を約束しているからと言って書面化にしない
では、詐欺罪の定型性自体を何故変えないのだろうと思うのです。
詐欺罪は、騙すー錯誤ー財物交付という1項詐欺の要件自体が
成立過程にあるのにそれを認めないです。
だったら条文自体に補充を付け加えてはどうか?と思うのです
貸した本人が悪い
特に財産犯では、保護法益自体を財産というのがありますよね。
人の死傷が絡む強盗殺人罪であっても
保護法益を第一は、被害者の生命
第二に被害者の財産としてあります。
貸した被害者側の重過失があれば詐欺罪を免除させてはどうかと思うのです
免除というのであれば、犯罪自体は成立しますが
あえて起訴手段に持ち込まないというものです。

過失という意味でも、貸す本人にこの人は
返してくれないだろうなと思っていた場合
騙す意思と財物交付はありますが、錯誤が欠けるので
因果関係がなく未遂罪となります
言い換えれば未遂罪は認めるのです
刑法に関してみれば構成要件と言うのは、
特に違法、有責であるものを規定したものですよね
逆に言うと構成要件に該当しない行為は
犯罪ではないということがあります
構成要件に該当する行為があるのにそれを犯罪としてできないなら
結局、条文自体が空洞化してしまうような気もします。
肉体関係に関しても結婚する意思があるのに
お金は借り続けても肉体関係は肯定しないとすれば
婚姻意思がないのではとも見れますし
こういった事案でも警察判断で、肉体関係があれば
それを対価として違法性がないという判断もあります。
しかし、違法性がないとするならば
可罰的違法正論というのがありますが
これは、軽微な違法に国家が刑罰件を発動するほどの
違法性はないという判断ですが
昔の判例では、タバコの葉1枚を盗取した者に
可罰的違法正論を認めましたが
近時の判例では、神社の賽銭箱から数円取った
者に窃盗罪と認めた裁判例もあります
これはシンナーの前科があるというのも考慮されていますが
数円であっても財産上の損害となるとも言い換えられます

長くなりましたが、恋愛以外で考えれば
借用書なしでは貸しませんね。
では、結婚をするとかそういう場合はどうでしょうか・・
結婚詐欺の被害事例のほとんどが借用書はない
貸した本人がいけないのであれば
詐欺罪に免責ないし免除規定を置くべきではないでしょうか?
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