その他の悩み
NO.80403
●詐欺罪について僕は思う
2008/12/11 12:31:04
・黄色さん
男性 25歳
への返信
NO.392959
●・ZEROさん
2008/12/11 15:18:09
男性 35歳
コメント:
将来において‥
結婚するから‥という条件で金を借りるのは借りた時点で消費貸借契約が成立する。借用書の無い場合でも。
‥結婚を条件に借りたわけなので結婚しなければ先の契約というものは解除される。
つまり‥婚約の不当破棄として貸した人が慰謝料と貸した金の全額返還の請求が可能。プラス消費貸借契約を詐欺的な行為によって行ったということについても不法行為として損害賠償の請求をされることも‥
肉体関係の有無は関係ナシ
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