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NO.79634
離婚調停??
2008/12/02 13:22:31
コナンさん 男性 38歳
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NO.388693
ZEROさん
2008/12/02 14:42:16
男性 35歳
コメント:
奥さんが、家庭裁判所に調停の申し立てを行った場合、貴方のもとに家庭裁判所から通知が来るはずです。菅籍については家事審判規則で定めているので、調停の申し立て内容により奥さんの住居地か貴方の住居地かが決まりますね。単に離婚だけの場合であれば貴方の居住地管内の家庭裁判所ですけども、その他に子供さんの監護や財産分与などの内容が含まれているなら家庭裁判所の決定に従うしかないのではないでしょうか。


貴方が離婚したくないということを調停の場で主張すれば、調停は不成立となりますけど。





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