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NO.77857
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2008/11/13 18:59:09
おさん 男性 18歳
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NO.379134
ZEROさん
2008/11/13 20:30:58
男性 35歳
コメント:
先程は失礼‥


トピに対しての回答しますね。基本的にワンクリックでの請求はすべて無視して構わない。電子消費者契約法というのがあるんだけど、その3条には、事業者は申し込みボタンを押した後に消費者(キミ)が入力した内容を一度確認させるための画面を用意する義務がある。といった内容が記されているので。


ただし、例外もある。契約内容を確認する画面が出てきて『ここをクリックすると契約は成立して料金が課金されます』みたいな表示があったにもかかわらず、クリックした場合は先述した電子消費者契約法は適用されずに一般法である『民法』が適用されるので要注意!!理由は、『確認画面を見過ごすのは一般的に重大な過失と考えられる』ので、契約の無効とはならない。ただ、法外な金額を請求してきた場合には国民消費者生活センターなどに苦情を申し立ててもいいだろうけど。
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