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NO.77733
退職
2008/11/12 12:16:58
エスパーさん 男性 25歳
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NO.378529
ZEROさん
2008/11/12 16:51:24
男性 35歳
コメント:
任意退職(自己都合上)については労基法では特に定められていない。したがって任意退職には民法が適用されることになる‥


憲法22条、職業選択の自由、民法627条には、退職届けを提出し、14日経過すると有効とある。

つまり‥貴方が上司、或いは人事部長に退職届けを提出し二週間経過した時点で自由に退職出来るということ。

ただし月給制の場合は給料計算期間の前半に退職を申し出た場合は、その月の給料支払日に。また後半に申し出た場合は翌月の給料日に退職出来ることになる。

労基法で定められているのは人身拘束防止に関わる諸所の規定で、上司の言う来年の1月〜3月というのは少々長いようにも思うのだけど。

貴方の会社に就業規則といったものがある場合に退職についての規約が記されているものだけども法的には貴方は、それに従う必要は無いので。
上司と既に口頭?で来年の1月から3月迄会社に残るよう言われたようですけども穏便に退職する希望があれば上司、会社との話し合い、理由等を聞いてみて、それらの中から妥協案を模索してみてもいいかもしれない。























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