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NO.77368
詐欺
2008/11/07 20:34:45
サンさん 男性 17歳
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NO.376370
ZEROさん
2008/11/07 21:15:12
男性 35歳
コメント:
ワンクリックは無視して構わないでしょう。電子消費者契約法では、申し込みボタンを押した後に消費者が入力した内容を一度確認させるための画面等を用意する必要があるので‥
また申し込みボタンを押すと有料である旨の告知を明示していない場合はすべて違法行為になるので無視して構わない。


ただし契約内容を確認する画面が出てきて『ここをクリックすると契約は成立して料金が課金されます』等の表示があったにもかかわらずにクリックした場合は残念ながら電子消費者契約法は適用されずに民法が適用されてしまう‥
確認画面を見過ごすのは一般的に重大な過失であると考えられるので契約を無効にすることは出来なくなるだろう。



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