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NO.76082
理不尽な上司 その後…
2008/10/24 00:12:18
もずさん 男性 31歳
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NO.370258
ZEROさん
2008/10/24 07:11:25
男性 35歳
コメント:
公然と度を超した人格を否定するような罵倒であれば‥名誉毀損、侮辱罪の適用が考えられるけど。また精神的障害が生じた場合に傷害罪が成立する可能性も。


民事では本人に対して、加害行為の違法性が高い場合に損害賠償を請求することが考えられ、会社に対しては、就業環境の配慮を怠ったことや監督において落ち度があったことなどを根拠とし、損害賠償を請求することも。パワハラ被害により精神的なダメージ(鬱病など)を被った場合、労働災害を申請すると認可される可能性はあるけどね。
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