疑問・質問
NO.74555
●裁判
2008/10/07 19:05:13
・なぎさん
男性 21歳
への返信
NO.362920
●・黒さん
2008/10/07 21:32:09
男性 25歳
コメント:
強盗殺人罪でも何でも無罪となるケースはありますよ。
例えばその知人が強盗殺人を犯したという
可能性はあるが、そうじゃないという疑いもある場合は
無罪となる場合もあります。
ただ、1審2審と有罪と来てしまうと
上告審でひっくり返るのは、かなり難しいと思います。
ただ、強盗殺人を犯した犯人が裁判で
虚偽の証言をしても偽証罪とはなりませんので
その本人がその刑事裁判での証人に
嘘を言うように教唆、幇助などをしない限り
犯罪にはならないと思いますが・・
ちなみに偽証罪は、犯人自身は犯罪の
主体にはなれませんが、何が偽証かによっては
おおよそ自己の記憶に反することを虚偽することなんで
仮に証人として出廷した者でも、自己の記憶通りに
証言している以上、偽証罪など犯罪にはならないと思いますね。

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