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NO.73013
通帳から
2008/09/20 13:47:42
雷さん 男性 18歳
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NO.356151
killer whaleさん
2008/09/21 02:39:19
男性 47歳
コメント:
もっと、厳密に言うと・・・
家族内の窃盗でも警察が事情調書は取るはず。

例えば、
親子が逆の場合、子供が第三者に脅されて(恐喝)親の預金やお金を盗んで誰かに渡した事も考えられる、この場合の主犯(恐喝した者)は教唆の罪で罰せられるはずだから、警察はこの経緯までは捜査する必要がある。

罰として刑期は無いにしても、警察から親に忠告してもらう位は期待しても良いと思うが・・・

トコトン、親に反省して貰いたいなら警察に「自宅から通帳が盗まれて預金が下ろされた」と言って被害届を出せば警察は捜査してくれる。


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