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NO.7035
弁償
2006/04/17 01:52:34
がちゃぴんさん 男性 24歳
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NO.36599
ジャガーさん
2006/04/17 04:30:37
男性 36歳
コメント:
法律上、賠償責任あり(民709他)。相手をその場で捕まえて警察に連れて逝くべきでした。民事で争うと同時に、各自治体の定める迷惑行為防止条例の類にも抵触する可能性が高い。さらに、人に危害を加える意図がある場合、危害の可能性をわかって歩き煙草をした場合、傷害罪を視野に、さらに、バケツと水を用意しないで火気を使用していて火をつけていた場合、消防法違反にもなる。少なくとも、着火して放置しただけでも、消防法違反。しっかり犯人を警察に突き出して、刑事事件にすると共に、その時点で相手の身元を確かめ、民事でも、賠償責任を追及すべきでしょう。あっさり弁償するなら、示談に乗ってもいいが、出来たら、懲りさせる為にも、とことん、刑事事件で告発し、民事では、判決まで逝くのが、吉。本件なら、服を焦がした程度だから、まだいいが、ぶつかった相手が子供なら、目線の高さ。目に当たれば、子供は失明の危険も。そんな事を考えると、徹底的な懲しめが必要。今回のも、最近の事だったら、警察に、被害届だけでもしておこう。もし犯人が見付かれば、賠償請求が可能(時効2年)だし、次の被害を出さない為にも、とことん追及した方が、吉。
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