その他の悩み
NO.70255
●請求
2008/08/21 05:51:12
・梢さん
女性 16歳
への返信
NO.342892
●・神様さん
2008/08/21 07:54:53
男性 38歳
コメント:
民法で、たぶん95条だと思いますが、“錯誤無効”という条項があり、日本ではこれが認められます。要するに勘違いでした、ごめんなさい、というもの。
なので万が一、本当に告訴されたとしても、裁判所で基本的にお咎めなしの判決になるでしょう。安心してください。そうなったら親御さんと一緒に闘えば良いだけの話です。
大事なのは、こういった脅しに屈してお金を払ってしまわないことですよ。
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