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NO.69685
解雇について
2008/08/14 23:45:52
つき☆さん 女性 30歳
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NO.339914
killer whaleさん
2008/08/15 01:00:16
男性 47歳
コメント:
懲戒解雇の場合、通常は退職金支給はされないし、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給もされず「即時解雇」となる。
但し、
即時解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされる。

一般的には、ボーナスも有休も過去に働いた分についての「御褒美」という解釈で良いと思うが・・・

会社に依って違うと思うが、賞与の支給は「○月○日時点で在籍している者」とかの会社規定があると思う。

何れにしても、戦う気持ちが在るなら「猫の手 さん」に同意。


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