その他の悩み
NO.6825
●有料アダルトサイト
2006/04/13 21:23:25
・まいさん
女性 17歳
への返信
NO.35405
●・ジャガーさん
2006/04/13 23:41:21
男性 36歳
コメント:
さっき法律上無効と言ったのは、詐偽である事だが、未成年者なんで、親権による取消も可能なんで、どっちみち、支払義務は、消滅する訳。取消≠無効だが、支払義務ない事は同じ。断固払わず、相談窓口に逝くのが吉。消費生活センターへ相談しておくと、自分と他の人への予防にもなる訳。

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