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NO.66712
プラットホームでの
2008/07/11 13:17:05
かなさん 女性 16歳
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NO.323588
海の猛者さん
2008/07/11 17:57:45
男性 30歳
コメント:

どんな理由あれ、意味もなく人間否定をされ暴力を振るわれパンチされたのであれば、刑法208条の第27章(暴行罪)が適応されます、2年以下の懲役もしくは30万以下の罰金〜

 もしくはパンチされ怪我もしくは、出血した場合は、刑法204条の(傷害罪)が適応され、15年以下の懲役および50万以下の罰金です〜

自分を守るために、最低限の刑法や民法を覚えておくと、イザ役に立つので、しっかり自分を守りましょうね!!私も民法や刑法の勉強して、法廷でも戦えるよう勉強中です。
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