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NO.66025
不当解雇
2008/07/04 02:12:47
らんさん 女性 22歳
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NO.320011
あずさん
2008/07/05 00:06:52
女性 20歳
コメント:
残念ながら解雇日を過ぎてしまった場合、退職証明書を請求しても会社側の判断とされる為、拒否されてしまったらどうしようもありません…。
但し、そもそも、懲戒処分の事由としては、横領・着服・不正・経歴詐称・業務妨害等の著しい犯罪行為のようなものでない限り認められません。
又、先にも書きましたが、就業規則に理由となる事由と懲戒の種類や程度を明記し、これが周知されていなければなりません。
更に、即日解雇の場合、労働基準監督署長の認定が必要なようです。
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