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NO.66025
不当解雇
2008/07/04 02:12:47
らんさん 女性 22歳
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NO.319852
あずさん
2008/07/04 19:05:04
女性 20歳
コメント:
労働基準法により、常時10人以上雇用する使用者は就業規則を見えやすい所に置き、労働者に周知しなければなりません。
どこにあるか分からない、見せない、となるとその改善要求が可能かと思います。
こちらは労働基準局にご相談下さい。

又口頭での解雇は有効です。
懲戒処分となると30日分の賃金請求も拒否される可能性がありますので、その正当、不当性を明らかにするためにも退職証明書を請求して下さい。
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