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NO.66025
不当解雇
2008/07/04 02:12:47
らんさん 女性 22歳
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NO.319795
あずさん
2008/07/04 17:18:36
女性 20歳
コメント:
要するに懲戒処分ですね。
懲戒処分は、どのような時にするのかと、懲戒処分の種類を就業規則に明記した、懲戒規定がなければ出来ません。
就業規則にない事由での懲戒処分の場合は、懲戒権の濫用としてこれを無効に出来ます。
会社側に、就業規則のどの項目を根拠にした懲戒処分であるか、具体的な理由、事実は何かを明記した退職証明書の提出を求めましょう。

残業手当ての請求は正当な社員の権利ですから、これを理由にすることは出来ないと思いますが…
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