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NO.61965
税金
2008/05/19 11:11:51
愛さん 女性 20歳
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NO.299247
T-MACさん
2008/05/19 11:40:44
男性 30歳
コメント:
相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った(亡くなったのを知った)日の翌日から10ヶ月以内です。

提出先は、被相続人が死亡時したときの住所地の所轄税務署長。
課税価格の合計額(相続した金額)が、基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超えなければ、申告の必要はありません。

例えば5月10日に亡くなられたのであれば、来年の3月10日が相続税の申告・納付期限です
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