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NO.60574
友達の離婚について
2008/05/04 16:43:07
りんさん 女性 29歳
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NO.292377
ミラさん
2008/05/04 18:02:56
男性 30歳
コメント:
友達の離婚が‥まだ正式に決まっていないのに、友達の離婚前に、離婚後の生活を考えるのは余計なお世話だろう。

特に「子供を夜預かって、夜のお仕事に行って貰いたい」とは‥その友達が離婚後に夜の仕事をしたいと言ったのかな?
子供にとっては不健全な生活だろう。

まぁ、その友達の離婚はあくまでも2人の問題なので、いくら友達とはいえ離婚前に外部からあまり余計な事は言わない方が良いと思われる。


因みに、親権について‥例えるなら、離婚後に親権は父親でも‥実際に育児するのが母親なら監護権は母親になる場合がある。


そして‥貴女の場合は公正証書がなく養育費も貰ってないのかな。

家庭裁判所に養育費支払請求の申立てをする。

自力でも公証役場や役所でもできるが行政書士に依頼して公正証書に養育費の「強制執行認諾条項」を付与するべき。

これがあれば、養育費が払わなくなった時に、一々裁判しなくても養育費の請求はできるので。


つまり離婚後でも家裁に養育費支払い請求の申し立てをすれば、元旦那から養育費が請求出来る。



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